重要事項説明書と契約書の違い(後編)
住まい選びのマメ知識 契約編
この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするためのものです。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。賃貸と売買では異なりますが、最低限説明しなければならないことが定められています。(例えば「この部屋で、殺人事件があった。」なんていう事も説明しなければいけないことの一つです。)
そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。
簡単に言いますと、「あなたが借りよう(買おう)としている物件は、こんな状態のものです。これでも本当に借り(買い)ますか?」と不動産屋さんが言っているようなものです。これにあなたが「はい。」と答えた場合にのみ、「では、契約を取り交わしましょう。」ということになるのです。
重要事項説明と契約とはまったく別のものです。混同しないようにしましょう。
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